本講座と日本語教育機関の告示基準(新基準)について

BBICollege日本語教師養成講座420時間卒業後の就職について

ここでいう『働く』はランゲージエクスチェンジのような形やご近所さんや知り合いにちょっと教えるものではなく、日本語を教えるスキルを持っている人がそのスキルを使って日本語教師として働くことを前提とし、賃金を得ることがほとんどになる場合です。一般的に日本語教師として働くことができるスキルを証明するものとして
- 大学での日本語学科主または副専攻修了
- 日本語教育能力検定試験合格
- 日本語教師養成講座420時間修了
が挙げられ、上記を持っていることで日本語教師として働くことができると言われています。ただし、これらがあっても働く場所等によって、必ずとも言えないことがあるので注意が必要です。もちろん全ては採用試験に合格するとか、雇用してもらえることが前提となるのでその点に関しては日々スキルを磨いて尽力をすることは最低限必要なこととなります。但し、それらをしていても不可抗力として働くことができない場合もあるので十分な注意が必要です。それらを以下に記しますのでご参考ください。

どこで働くかはいろいろな切り口があるので、以下それぞれを参考にして下さい。まず、一番大きなくくりとして働く地域・場所から見ていきましょう。大きくわけると日本と海外で分けられる思います。このくくりには前提としてビザの問題があります。日本の場合は、日本人であれば働くことに関してビザを気にすることはないですが、海外の場合は働くことのできるビザの保持有無がとても重要となります。いくら能力があってもビザがない限りは働けないのでその点、大前提として注意が必要です。
日本で働く場合は、ほとんどは日本語教育機関で働くかプライベートで働いたりオンラインで働いたりすることになると思います。日本語教育機関に関してはさらに細かく分けると、民間日本語学校、外国人の就学生がいる公的機関、企業内での指導、ボランティア団体など多種多様のスタイルがあります。さらに民間日本語学校は、更に大きく2つに分けられ、告示校で働く場合とその他の民間日本語学校で働く場合で採用条件が異なります。
海外で働く場合は、小中高校大学などの機関で働く、民間の日本語学校で働く、プライベートやオンラインで働くなどに大別できると思います。国や地域により異なると思いますが、おおよそ小中高校大学等で働く場合は、スポンサーが取得にサポートしてくれる就労ビザではなく永住権など自身で働くことのできビザの保持と現地の大学の教育学部などを卒業していることが基本的に必要となります。従って、なるとしても一般的には長い道のりを経る方法となります。よって、海外で働く場合で現実的に考えられるのは、民間の日本語学校やプライベートで働く事となります。こちらの方は小中高校大学よりもずっと可能性のある方法となります。更に、同じ海外で働くにしてもアジア圏と欧米圏では差があります。アジア圏の場合は、現地の民間日本語学校が就労ビザのスポンサーになってくれることも多いので(就労ビザ取得の条件有)、現実味がかなり高いです。さらに世界的に見てアジアの国々では多くの民間日本語学校が存在していますので、求人数も多く常に募集がかけられていることも特長的です。一方、欧米圏の民間日本語学校では、就労ビザ等のスポンサーをしないことが多く、求人数もアジアと比べると少ないので、なかなか働くことは難しいです。ただ、永住権などのビザを持っていると、逆に候補があまりいないので、重宝され採用される可能性もあります。

次に働き方も様々です。日本語教育機関で働く際には、常勤として常に働く専任講師から、与えられたコマのみ勤務する非常勤という働き方があります。一方で機関に属さずプライベートやオンライン講師として働く場合や、いろいろなパターンの掛け持ちなどもあります。専任講師は週40時間働く会社勤務のようなイメージとなりますが、プライベートで教える場合は主婦の方などがご自身の空いた時間での働き方となります。
日本では一般的に専任講師として働けることは簡単ではありません。たいていは非常勤講師から採用され、実力が認められた上で、ポジションに空きがあることで専任講師に進むことが一般的なステップアップです。一方で特にアジア圏の民間日本語学校は多くの場合が、最初から専任講師として採用をしてくれることです。よって、アジアの民間日本語学校は、日本語教師としての経験を多く積むことができる働き方となり、遠回りかもしれませんが、その方が日本語教師としてのスキルが早く身につき、キャリアを積める可能性があります。最終的に日本で就職であっても採用試験の際には、その教えた経験の豊富さが重要はファクターの一つとなりますので、日本で就職をすることを目指している人でも、一旦、アジア(海外)で働くキャリアステップはお勧め方法となります。
これらどこにいても、どの機関にも属さない方法が、プライベートやオンラインでの働き方です。ご自身で生徒を募集する作業などがありますが、自分のペースでできたり、メインの仕事を持ちながらできたり、これからの働き方の一つとして大いに考えられる方法で、尚且つオンラインに関しては日本にいながらでもどこにいても世界中の日本語学習者相手に指導できるのでやりがいのある方法のひとつかもしれません。
日本語教師として働く
下記いずれかの条件を満たしていないといけません。①、②はわかりやすいと思います
が、③の場合は要注意な点があります。まず、日本語教師養成講座420時間のコース
を修了していても前提として4年制大学以上の学歴を持っていないと採用基準に
達しません。つまり、高卒、専門学校卒、短大卒などの方々はそもそも対象外
という事となります。
- 大学での日本語学科主または副専攻修了
- 日本語教育能力検定試験合格
- 日本語教師養成講座420時間修了
告示校とは
正式には法務省告示校と言って、大学等以外において、日本語を勉強する目的の外国人留学生に在留資格(留学生ビザ)を取得させ、受入ることが可能な日本語教育機関(民間日本語学校)のこと。告示校でない日本語学校も多数存在し、そこでは、短期含めもともと在留資格があって日本に滞在している外国人に対して日本語を教えています。
そもそも法務省の役割とは
告示校としての日本語学校の適格性について審査をしています。具体的には、法務省が文部科学省に意見を聴いた上で「日本語教育機関の告示基準」及び「日本語教育機関の告示基準解釈指針」にのっとり判断します。法務省は2018年10月から、留学を名目とした就労目的の来日を防ぐ「日本語学校」設置基準を厳格化しましたが、従って、日本語教育の教育内容や、日本語学校の設立趣旨や経営理念がしっかりしていないと、告示校としては判断されない可能性が高くなります。
文化庁(文科省)の位置づけ
適切な告示校と判断されることの要素の一つに、その学校で働く日本語教師への基準があり、それが、先の①~③です。③においては文化庁が文化庁が掲げる基準においてクリアして認定を受けている日本語教師養成講座機関でないといけません。詳細は以下をご参考ください。
日本語教育機関の法務省告示基準第1条第1項第13号に定める日本語教員の要件について
さらに文化庁認定の日本語教師養成講座を卒業しているかどうかも大きな条件と
なります。BBICollege(ジャパセン)の日本語教師養成講座は残念ながら現在認定を
受けておりません(理由別枠参照)。今後規定が変わり申請できる状態になれば
審査を受けてみたいと考えています。
但し、4年制大学以上の学歴がなくても文化庁認定の日本語教師養成講座でなくても
告示校で働けることができます。それは②の日本語教育能力検定試験に合格する事
です。因みにBBICollege(ジャパセン)の日本語教師養成講座は日本語教育能力検定
試験に関わる授業を講座内で提供しており、卒業生の中にはこの試験に合格している
ものも多いですし、告示校での就職を考える場合はこの試験合格も是非目指しましょう。
BBICollegeの日本語教師養成講座はどうして文化庁認定校ではないのか
理由は海外にある機関だからです。もちろん認定を受けるためには文化庁の基準をパスしなければいけませんが、日本の法律が届く日本国内の機関に限られるため仮に講座内容がパスできる基準にあっても審査の対象外となります。以下に関連する文化庁のコメントがあります。
日本語教員養成研修(420単位時間)の開設について
日本語教員養成研修の届出について
Q4)海外での日本語教員養成研修についても届出の対象になりますか。
A4)届出いただいた研修については、実際の授業の様子や教材など必要に応じて現地で確認させていただくことを想定しておりますので、海外については今のところ対象としておりません。
採用試験に合格さえすればどの機関であっても採用は可能です。いずれも上記の
①~③の日本語教師に関係する資格保持は前提ですが、
③に関しては、4年制大学
以上の学歴でなくても、文化庁認定の養成講座でなくても働くことは可能です。
※③の4年制大学以上の学歴と文化庁認定は、
『告示校』で働く時の条件であり
日本国内のその他の日本語教育機関、海外の機関は、純粋に日本語教師養成講座420時間の講座修了であれば、文化庁認定でなくても問題ありませんし、4年制大学卒業が必須ではありません
各国によって条件は異なるので詳しくは各国の教育省や移民局等で情報収集が必要です。ポイントとしては、働くことのできるビザの取得と現地の大学等での教育学部を修了することが一般的に必要です。日本で日本語教師なる為の先に掲げた①~③の資格は採用試験時に有効に働くことも期待できますが、それよりも上記の条件がとても重要となります。
≪オーストラリアの例≫

オーストラリアの日本語学習者数は世界第4位(2019年現在)と欧米圏では断トツの学習者数を誇っているほど、日本語が多く学ばれています。そのほとんどが小中高校であり、そこでの学習がこの数の下支えとなっています。従って、小中高校での日本語教師の需要は高くオーストラリア人日本語教師の他、日本人日本語教師も活躍しています。但し、小中高校大学で日本語教師となる為には、まさしく上記の通りにオーストラリアの大学などの高等機関で教育学部を修了する事と永住権取得が必要となります。永住権取得にはいろいろな条件があるので簡単ではないですが、オーストラリアの大学で教育学部を卒業することでその取得の道も見える場合もあるので、実態としては不可能ではないです。ただし、オーストラリアの大学に入学する事には、かなり高い英語力が必要でそれをクリアーしなければいけないし、卒業も簡単ではないし、うまく卒業できても英語で教えられる試験にパスする必要もあるので相当な時間と英語力等が必要となります。また、永住権の取得も同時進行であり、その条件も満たさないといけないので簡単なプロセスではありません。ただ、現在日本語人日本語教師として活躍されている先生方は、上記プロセスを経て、オーストラリアの小中高校で日本語教師になっています。
アジア圏: 日本語教師関連の3つの資格のいずれかがあれば採用が可能です。ビザも現地の民間日本語学校がスポンサーになってくれるケースが多いので就労ビザの取得が可能で、その点も問題ありません。但し、各国の就労ビザを取得できるビザの条件は異なりますのでその確認が必要です。多くの国では4年制大学以上の学歴が就労ビザ取得の条件となっています。現在知る限りでは、タイなどの国が4年制大学以上の条件ではないようですのでそれらの国では学歴に関係なく採用の可能性はあります(各国のビザ取得条件は移民法に準拠しますので必ず応募前に確認ください)
欧米圏: 日本語教師関連の3つの資格のいずれかがあれば採用が可能です。但し、就労ビザのスポンサーをしないことが多いので、自身で永住権など働くことのできるビザの取得や保持が必要なことが多いです。また、アジアと比べるとそもそも機関数が少ないので求人も多くないことも背景として理解をしておくべき内容です。
