【解説】オーストラリアの永住権、就労ビザ取得の概要を知る

ゴールと現状を把握して就労ビザ、永住権への見通しを考える

4月に入りました。日本では新年度のスタートです!Covid-19はじめいろいろとありますが、是非、フレッシュな気持ちで新たに進めていきたいですね。さて、そんな先を見据えて新しく始める季節ですので、ジャパセンでは、オーストラリアのビザ、特に永住権と就労ビザの概要に関してお伝えをしたいと思います。これらへの見通しも留学に絡んでくる場合がありますので、考えている方はどうぞ参考にされてみて下さい。こちらを押さえておけば、ご自身がどう動いていけばいいかの一つの指標にはなると思います。

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オーストラリアの永住権と就労ビザの概要

ジャパセンはオーストラリアを中心とした留学会社です。従って、皆さんのご希望に沿って適したオーストラリアの語学学校や専門学校、そしてそのコースなどを紹介しており、教育のフィールドの中で動いています。ところが、それを進めていくとオーストラリアでは就労ビザや永住権が取れる可能性のものもあり、逆に言うと良く知っている人は、永住権等の取得ができる国であるので、そのために留学を利用する方々もいらっしゃいます。

つまり、教育産業ではあるもののオーストラリアで教育を受けることは、その先に就労ビザや永住権が見通せる可能性があったりするので、この事に関連したお問い合わせも多く頂きます。

ジャパセンは、ビザ専門の会社ではありません。ビザのアドバイス(特に有料で)をするにはオーストラリアの場合は移民弁護士の資格を持っていなければなりません。いわゆるMARA Australia (Migration Agent Registration Authority)に登録をしていることが必要ですが、ジャパセンはあくまでも留学エージェントなので、お金を頂いてビザのアドバイスをする立場にはいません。

一方で、上記の通りに皆さんからのお問合せには、この留学後にまたは計画的に留学を生かしてその先の就労ビザや永住権等に関してのお問合せも多く、留学とは切り離して対応をすることが難しい場面も多いです。

≪留学を使ってその道のプロになるシリーズ≫

〇 英語教師編 〇 日本語教師編
〇 チャイルドケア(保育士、幼稚園先生)編 〇 シェフ(調理師)編
〇 看護師(正看護師)編 〇 看護師編2(アシスタントナース)
〇 マッサージ師編 〇 美容師(ヘアドレッサー)編 〇 自動車整備士編
〇 IT編 〇ビジネスマネジメント編

 オーストラリアへの留学は永住権への入り口になり得るリアル

よって、今日お話しすることはビザに関連してくることですが、目的はあくまでも、留学を通してその後の就労ビザや永住権が関連してくる場合、きちんと概要を理解して計画的に取り組む事がとても大事となるので、その概要をお話していければと思います。それは、後から知るよりも先に知った上で、行動すべきことが大事だからです。

但し、何度も申し上げますが、ジャパセンはビザエイジェントではないので、できる限り正しく伝えたいと思いますが、間違っている場合もあり得ます。方向性を知る意味で参考として頂ければという程度で、ビザ取得の保証をしているわけではありません。従って、きちんとした情報を得たい場合は必ず移民弁護士(ビザコンサルタント)等に確認をして下さい。

なお、こういったビザの情報は、ネット上でも氾濫しています。読んでもわかりづらいことも多くあると思います。従って、できるだけわかりやすい様に紹介をしていくために、細かい条件等は割愛して進めることもあるのでその点も踏まえて読んでください。

また、オーストラリアの移民法はよく変わりますので、現時点と将来とでは条件等が変わっている可能性も十分にあります。それは仕方のない事なのですが、先のビザを考える時には、一つに絞るのではなく複数の可能性まで見据えて対応をするのが良いはずなので、そのためにも概要をまずはしっかりと理解してみて下さい。

尚、紹介の仕方としては、まずはゴール(ここでは永住権や就労ビザ取得の事)の条件を知って、それを目指す上で、ブレイクダウンして現状を見ていくカタチで案内できればと思っています。できるだけわかりやすく俯瞰できるように紹介できればと思います。因みに永住権や就労ビザへのステップは、大まかに

現在⇒就労ビザ⇒永住権
現在⇒永住権
現在⇒就労ビザ

の3つに分かれると思います。当然それらのビザに行くにあたっては、関連する資格の保持(語学学校、専門学校等への就学)や関連する仕事経験が重要となってきます。つまり現在からビザ取得までの間にこれらをこなすこともあり得るという意味となります(日本で関連するものを持っている場合でオーストラリアに認められる場合はそれが軽減される可能性もあります)。

永住権から順にビザの種類と内容を知る

オーストラリアの永住権の種類

オーストラリアの永住権は、多くの種類があります。わかりやすいのは結婚して得る結婚ビザ、大きな額をオーストラリアに投資する投資ビザ、そして、その方の技術を基に取得できるビザ、そして就労ビザ等を経由する雇用主から指名して取れるビザなどがあります。

投資してのビザは一般的に留学からという事でもないのでここでは特に触れません。また、結婚して得る永住権は、オーストラリアでのパートナーとの出会いから可能性が出てくるものですので、ワーホリや学生ビザの方々に大いに機会のあるものですが、留学(就学内容)を利用しての事ではないのでこちらも今回は触れません。よって、今回紹介する情報としては、技術を基に取得できるものと就労ビザ経由で取得できる永住権に関してお知らせをします。

さてまず、それらの永住権ですが、ポイント制の永住権とそうではない永住権があります。因みにこの永住権含めてすべてのオーストラリアのビザに関して紹介されているのが以下のページです。過去にはあったものの現在廃止されているビザまで載っています。また、それぞれをクリックするとそのビザの概要から詳細にわたって情報が提供されています。最終的にはこちらをきちんと見ることがそのビザの理解につながります。

 オーストラリアのビザリスト一覧

Ⅰオーストラリア、ポイント制永住権

ポイント制永住権には主に以下の3種類あります。ポイント制というのは、年齢、学歴、職歴、英語力などがポイント化されてそれを積算し、一定の合格点(現在は65点)をクリアすることでその可能性を持てる永住権です。因みにこの65点は最低のクリア点であり、職種や状況によりこの点数以上を求められる場合もあります。また、このポイントをクリアすることとご自身の持っている技術(関連する資格や職歴)が、オーストラリアの同様の職種と同じであり、その条件をクリアしているかを査定する必要があり、その査定にパスすることもこのポイント制の永住権で必要なことです。

いずれも基本的には自ら応募をして(ビザによっては+ノミネート(招待)され)取得できるビザであり、取得後は、申請時の職種以外の仕事をしても問題ないビザです。

ポイント制永住権をパスする最低の基本条件

〇合格点をクリアする事
〇職種に合わせた査定団体からの査定(スキルアセスメント)をパスする事
※合格点は変わる可能性あり、また職種によってそれ以上の点数が求められる場合あり
※査定をパスする職種はSkilled Occupation List(SOL)に載っていること
※上記リンク内にある枠の中にご自身の職種を入れることでSOLに載っているかどうかが確認できます
※査定(団体)に関しての詳しい内容はこのブログの下の方に記載しています

 Points calculator(該当するものチェックして進むと現在の点数がわかります)

因みに、以下から出てくるSubclassという言葉はビザの背番号みたいなものです。その番号で該当するビザが言われる場合が多いのでその点も理解しておいてください。

Ⅰ-① Subclass 189 技術独立の永住権(Skilled Independent Visa)

完全に自力のみで取得できる永住権。これができることでどこにも頼らず対応ができるのでこちらを目指せるのが一番いいと思います。そして上記基本条件をクリアすることで取得の可能性があります。
※すべてのビザに言えますが、細かい他の条件もあります

Ⅰ-② Subclass 190 技術指名の永住権(Skilled Nominated Visa)

上記の自力のみではなく、オーストラリアの州政府がサポートしてくれることによって取得できる永住権。つまり、上記の基本条件+州政府からのスポンサーが必要になります。オーストラリアの全州に亘って可能性があるので、シドニーやメルボルンなどの大きな都市でも取得可能性のあるビザです。なお、州政府からのスポンサー(ノミネートされる)というと難しく感じますが、その州で不足している職種の技術を持っている人を州政府が招待するという意味ですので、その内容が認められその他の条件を満たせばどなたにでもチャンスがあります。

ただ、各州政府が求めている職種は異なりますので、ご自身が申請する職種(=技術)がKeyとなりますし、ある州では該当しなくても他の州でOKなことなどもあります。よって、詳しくは各州政府が発表している必要な職業を知ることが大事なポイントです。

Ⅰ-③ Subclass 491 技術地域の永住権(Skilled Work Regional (Provisional) Visa)

上記同様に自力のみではなく、オーストラリアの地方地域がサポートしてくれることによって取得できる永住権。ただし、このビザは上記にも記載がある通り、『Provisional』とありますが、意味としては『仮の、暫定的な』という意味ですのでまだ正式な永住権ではありません。このビザを取得後に一定条件をクリアすることで永住権の取得の可能性が出てくるものです。

こちらは、②と同じようにシドニーなどの大都市では取得が難しいもので、地方の地域で不足している職種の技術を持っている人を招待するという意味です。当然取得後はその地域に住むことが必要であり、また、3年間働くことなどによって正規の永住権に移行することができます。この永住権はSubclass 191というものとなります。

因みに一つの考え方として地方に行けば行くほど不足している職種が求められる傾向があり、予め地方を狙って住む、学習する、仕事をするなどをしていく事は、ポイントを稼ぐことにもつながるのでそれを見据えるのであればそういった計画も一つの方法となります。

※このビザは地方地域がサポートのみではなく、親戚がサポートする事(スポンサーになること)にも該当するビザです
※Subclass 191は2022年11月17日以降にスタート予定のビザです

日本語教師インターン

Ⅱオーストラリア、ポイント制ではない永住権

ポイント制ではない永住権で、就労ビザやProvisionalなビザを経由して取得できる永住権は主に以下の3種類あります。このビザを取得する前に、就労ビザ等を取得している必要があり、そののち一定の条件をクリアすることで申請ができる永住権です。

この永住権は、上記の様なポイント制ではないので、65点などポイントをクリアーする必要はありません。しっかりこの前のビザ、就労ビザなどが取れれば、永住権取得の可能性があるので、少しハードルが下がる部分もあります。ただし、就労ビザを取ることも簡単ではないですし、それが取れたからと言って、引き続き雇用主のサポート(スポンサーすることの同意)が必要でもあり、他の条件もあるのでそれらがそろわなければいけないのですが、それらがクリアーになりそうであれば、比較的スムーズに行ける永住権の取り方となります。

これらに共通しているのは、スポンサーをしてくれるいい雇用主を見つけられるかどうかが一つのカギとなりそうです。

Ⅱ-① Subclass 186 雇用主指名の永住権(Employer Nomination Scheme Visa)

ビザの名前の頭文字を取って通称ENSビザとも呼ばれていますが、就労ビザ(Subclass 482)を取得した人で、そのビザ期限4年間の内、3年間働いた場合に取得可能性が出てくる永住権です。オーストラリア全土の地域でも可能なので、シドニー、メルボルンなどの大都市でも取得可能なビザです。因みにSubclass482ビザには2年間までの短期と4年間までのビザ有効期限の中長期のビザがありますが、このENSに進むには、就労ビザの時に中長期のビザが取れる職種の方でないといけません。

雇用主指名の永住権を狙う事は、よくあるプロセスですが、そもそも就労ビザの段階で中長期の職種から取れる482ビザでないと対象とならないので、であれば、このENSを狙う時にその職種は何であるかを押さえておくことがとても重要となります。

Ⅱ-② Subclass 187 RSMSの永住権(Regional Sponsored Migration Scheme Visa)

RSMSビザというのはオーストラリアの永住権を考えている人には聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。実はこのビザ、2種類(2Stream)あり、一つの方法は2019年に終了しているビザなので、そちらは対象となりません。現在残っているSubclass 187は、Temporary Residence Transition streamと言って、地方の地域の雇用主に指名されるビザで、既に就労ビザ(Subclass 482)または(Subclass 457、このビザは現在保持者であればいいですが、既に新規所得には終了されているビザです)を持っていて、3年間以上の就労期間がある方が対象となる永住権です。

Ⅱ-③ Subclass 191 技術地域の永住権(Pemanent Residence (Skilled Regional) Visa)

2022年11月17日以降にスタート予定のビザなので、概要は出ていますが、まだ詳しく詳細が出ていない状況のため、はっきりという事はできませんが、例えば技術地域のプロビジョナルであるSubclass 491 ビザを取り、3年間その地域で住み働いた場合、取得可能な永住権となります。従ってこちらに進むには、ポイント制の上記のSubclass491を取ることが先決となります。このSubclass191は、上記のSubclass186、187と違って事前に就労ビザを取っている必要はなく、この様に自らの技術等が審査をされるポイント制のビザから移行できるものですので、その点がこのビザのPathwayとしての特長となるのではと思います。

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このポイント制ではない永住権Ⅱに共通して言えるのは、このビザの前に就労ビザやプロビジョナルの永住権など適切なビザをまずは持っていることが条件となります。そしてそのビザで3年間のフルタイムの就労など一定の条件をクリアした場合(更に他の条件も有)、取得の可能性がある永住権です。従って、この種類の永住権を狙う時には、事前の就労ビザ等の取得が大きなカギを握るので、就労ビザ等が取れることが条件の大前提となります。

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以上ここまでで、永住権に関してお伝えしました。直接に取れる永住権もあれば、就労ビザなどを経由して取れる永住権もあります。これらのステップを頭に入れておくことが大事となると思います。さて、次にお話をする事は、就労ビザなどを経由して取れる永住権につながる就労ビザについてです。以下ご参考下さい。

オーストラリアの就労ビザの種類

主なオーストラリアの就労ビザは、2つです。全国どこでも対象の就労ビザと地方地域用の就労ビザです。それぞれ条件は異なり、それによって現状からこれらのどちらの就労ビザに行けるかどうかが左右されます。これらの就労ビザを取得するには、まずはオーストラリアの職業リスト(SOL)に載っている職業であることと、その職業の経験が2~3年あることが条件としてあります。当然、スポンサーをしてくれる雇用主がいなければなりませんし、その雇用主の下働かなければなりません。また、スキルアセスメントが求められる場合もありますのでその場合はそれをクリアーする必要があります。

いずれも、自力では難しく、スポンサーがいて(スポンサー自身もスポンサーできるかどうかを審査されます)成り立つもので、その上で関連する条件をクリアーすることが必要です。

就労ビザをパスする最低の基本条件

Skilled Occupation List(SOL)に載っている職業であること
〇スポンサーがいること
〇関連する職業の経験が2~3年あること

※上記リンク内にある枠の中にご自身の職種を入れることでSOLに載っているかどうかが確認できます

因みに、上記のビザは、査定団体を受けなくてもいいケースがあります。そしてその方が、就労ビザ取得の可能性が広がっていく傾向があります。

それは、後述しますが、査定団体をパスしなければいけない時、その条件として一般的に関連した資格を持っていることと関連した職歴があることですが、その職歴は、関連した資格を持った(取った)後に経験をしなければいけないという事があるので(資格取得のみでOKな場合も有)、仮にオーストラリアの専門学校等で関連する資格を取ったとしても、その後に関連する仕事の経験を少なくとも2年間フルタイムでしない限り、就労ビザに結び付きません(日本で関連している職歴が5年以内にあると可能性は出てきますが)。

資格取得後に、その資格内容によって卒業生ビザ等を取って職歴を重ねるという方法がありますが、全ての資格にそのプロセスが適用されるわけではなく、従って査定団体のパスが条件である場合は就労ビザ取得に難しいさが伴う場合があります。

もしこの査定団体のパスが条件でない職種の場合は、資格取得前に関連する経験を2年間積んでいることで可能性が出てきますので、関連する資格を勉強してる際の学生ビザの時の就労や、ワーホリ時代の関連する仕事の経験や、日本での関連する経験などがあり、それらを証拠として挙げることができれば、取得の可能性が出てきます。

1)Subclass 482 就労ビザ(Temprary Skill Shortage Visa)

この482の就労ビザは主に2種類(2 Stream)あります。Short term とMediam termです。いずれもビザの名前の頭文字を取ってTSSビザとも呼ばれます。Short term が2年間、Mediam Termが4年間の有効期限のビザで、それぞれ条件を整えると延長も可能なビザです。対象の地域はオーストラリア全土に亘ってのビザです。

Short term になるかMediam Termになるかは、その職種によって決まります。ベーシックな考え方としては、オーストラリアにとって短期的に不足している職種だとShort term となり、中長期的に不足していると考えられている職種がMediam Termとなります。これらは、上記のSOLを見るとShort term かMediam(Long) Termか掲載されていますのでそちらで確認をしてみて下さい。

そして、この就労ビザが、上記の査定団体を職種によっては必須ではないものとなります。

また、このビザを取得でき3年間以上フルタイムで働くことができれば、上記永住権のSubclass186、187につながる可能性があります。ただ、その場合は、Mediam Termが取れる職種でないといけません。つまり、ご自身が申請する職種がShort term の職種であれば、残念ながら就労ビザ経由の永住権を目指すことは今の段階ではありません。

尚、補足としてShort term でもMediam Termでもこの就労ビザの取得に年齢制限はありません。ただ、もしこの先の永住権Subclass186、187を視野に入れている場合はその取得条件に申請時に年齢が45歳までという条件が付くので、となると、就労ビザを取る年齢も重要となってきます。

これは一例ですが、こういった細かい条件もあるので、まずはしっかりと知識を得て、計画的に進めることが必要となります。

2)Subclass 494 技術雇用主指名地域の就労ビザ(Skilled Employer Sponsored Regional(Provisional) Visa)

このSubclass494のビザは、地方の地域において、そこの企業がスポンサーをしてくれることで取得の可能性がある就労ビザです。TSSとの違いは、5年間の有効期限のビザなので、取得してしまえばより長くオーストラリアにいることができます。また、年齢は45歳までの方が対象なので、今度はそれ以上の年齢の方はこちらの対象外となります。

そして大きな違いとしてスキルアセスメントが基本的に必要なことです(職種によっては例外もあります)。また、関連する職種の経験が2年ではなく3年になります。

また、こちらが取得できて3年間以上働くことでSubclass191の永住権の取得可能性が出てきます。

一旦取れると5年間の有効期限があるので、より長く滞在(就労)することができるビザですが、地方限定であること、年齢制限があること、査定団体をパスする事など、TSSと比較した時に、皆さんの状況によってそれぞれ良しあしが出てくるのかなと思います。

ただ、どちらのビザも狙える方は、両方を見据えながら対応をしていく事もリスクヘッジとなるのでそういった考え方はありだと思います。

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以上ここまでで、就労ビザに関してお伝えしました。この就労ビザは、取得することによってその後の永住権につながる可能性があるビザです。ポイント制などでいきなり永住権が狙えない状況である方は、この就労ビザをワンクッションとしてその後を見据える形となります。もちろんその際にも永住権が取れる保証はないのですが、まずは就労ビザが取れることが必要となるので、その条件をクリアする計画が必要です。

就労ビザを取るには、上記の様に、関連した職種の経験が2年間以上なければいけません。また、必要に応じて査定団体でのスキルアセスメントをパスしなければなりません。そうなるとその条件は何であるかをしっかりと知っておくことがこの就労ビザ取得のカギとなると思います。

従って、次にお話をする事はこのスキルアセスメントとなります。

スキルアセスメント(査定のパス)

スキルアセスメントは、ポイント制の永住権の場合は必須であり、就労ビザにおいても必要な場合が出てきます。そしてこれをクリアーしないと他の条件が整っていたとしても進められません。よって、このスキルアセスメントをパスすることもとても大事な要素となってきます。

さて、このスキルアセスメント(査定をする事)とは、お持ちの職種が、オーストラリアの同様の職種に当てはめることができるか、そしてその条件をクリアーしているかどうかという事を査定するものです。

例えば、日本で教師の資格を持っていたとしてもそれがオーストラリアの教師の資格として認定できるかどうかを査定していきます。もし日本で働いていたとすれば、経験もしているわけなので、オーストラリアでも教師として働けそうですが、オーストラリアの教師としての基準に日本の資格や経験が当てはまらない場合、または不足している場合は、残念ながらパスすることができません。

この様に、お持ちの資格や職歴などが、審査され、オーストラリアのその職種のフレームワークに当てはまるかどうかを確認するのがこのスキルアセスメントとなります。

そして、これは日本のものをオーストラリアに当てはめるのみではなく、オーストラリアで取得した資格や職歴なども同様に一定の基準に達しているかが審査されることとなります。

よって、いずれのケースもこのスキルアセスメントにパスするかどうかが、その後の永住権や就労ビザ取得に関わってくるので、パスできるように準備をしていかなければいけません。

査定団体とは

さて、そのスキルアセスメントをするのは査定団体と呼ばれる機関です。各職種によって、それを審査する機関があり、その機関が査定をしていきます。査定する内容の基本は、関連する仕事の資格と職歴です。そして一般的な考え方としては、その資格を取得した後に関連する職歴をフルタイムで2年間以上など積んでいることです。

 オーストラリアの査定団体一覧

上記には各職種に応じた査定団体の一覧を見ることができ、更にその団体のリンクをクリックすると、就労ビザや永住権を見据えている場合のスキルアセスメントのパス条件なども細かく記載されています。よって、まずはご自身の職種や目指している職種が、職業リスト(Skilled Occupation List(SOL))に記載されている必要があり、それを調べるとその職種は、上記のいずれかの査定団体が査定することがわかり、そしてその査定団体の査定基準がその査定団体のホームページで見ることができます。

そちらを見ることで、現在の今のご自身の状況と照らし合わせてパスしそうなのか、または足りないところがありそうであればそれがなんであるか、また職歴の期間なども足りているのかなどもおおよその目安が付きます。それによって留学を利用して不足している分を何で埋めていけばいいかなども考えることができると思います。

つまり、永住権から始まって就労ビザの話もしてきましたが、元をただすとこの査定団体にパスできるかどうかが重要な要素となってくるのです(TSSビザで査定団体が不要であればここは考えなくてもよい)。従ってここをパスできる条件をしっかり知っておくことは、もしかしたら一番最初に理解をしておくところかもしれません。

Job ready、Provisionalのスキルアセスメント

さて、この査定をする際に、お持ちの資格取得後に関連する職歴を積むことが基本的な考えであり、その流れで準備をした方が良いのですが、査定団体によって、その職種によって、職歴を積まずに資格のみでもこのスキルアセスメントをパスすることが可能な場合があります。それが、Job readyやProvisionalと呼ばれている内容です。名前からも察することができる様に、関連する資格を持っているのでそれを使って仕事ができる準備の状態であるという意味で、職種によってはそこさえパスすれば、スキルスアセスメントをパスしたこととなるので、その分、ラッキーな状況となります。なお、これは画一的に言えることではありませんので、上記の査定団体のホームページ等で一つ一つ確認をしていかなければいけませんのでしっかり見てみて下さい。

因みに、多くのケースは、資格取得後の職歴となるので、Job readyなどの表記ではなく、post-qualificatioinなどの表記となっていて、これがある場合は資格取得のみではだめで、それ以降に職歴を重ねていなければいけないという意味となります。

また、他には、申請時の5年間以内に2年間のフルタイムの職歴の条件が課されることも多いので、資格取得と職歴を積み上げるタイミングなども考慮する必要があります。

いかがだったでしょうか。まずはゴールの永住権の概要からお話をしました。ただ、それを取るためには直接に行ける場合もあれば、就労ビザをはさむ場合もあり、また、いずれもスキルアセスメントが必要な場合が多く、そこも押さえることが重要であることをお話しました。

できるだけわかりやすい言葉で記したつもりですが、専門用語もあるので、感覚的にもビザの事をある程度知らないとまだまだ分かりにくいところがあったかもしれませんが、よく読んで頂ければ順にたどることもできると思いますので、まずは目安として概要理解のために参考にして頂ければと思います。

当然、こちらを進めていくには、専門学校等での資格取得が視野に入るでしょうし、専門学校入学には一定の高い英語力ないといけないので、その準備を英語学校などでしていなければいけないですし、上記の各ビザの時には触れていませんが、ビザ取得にはIELTS6.0以上など(ビザの種類によって基準は異なる)英語力がそもそも必要なのでその点も英語学校で鍛えておく必要もあります。

いきなりすべてをクリアしている方はいいのですが、なかなかそうではなかったり、日本での経験からキャリアチェンジをしてオーストラリアで頑張る方も多いので、その場合などもよく上記の背景を理解して、計画的に進めて下さい。もちろん何かあればお気軽にお問合せ下さい。サンプルプランなどを提示させて頂きながら進めていければと思っています。

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留学に向けて大事なことは、まずは留学をしたいことの目的は何か、それにより将来どうされたいか、などだと思います。ジャパセンではそちらをお伺いして、その目標に沿ったプランを提示させて頂きます。そこには渡航の準備もあるでしょうし、ビザの知識も必要です。また、各学校の特長(地域、授業料、システム、雰囲気など)などもお伝えしながら、良い留学になれる様に、良いコース選択ができる様にサポートをしています。

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